突然ですが、僕はいままでに3回の「休職」を経験しています。
はじめて休職を経験したのは28歳くらいの時で、当時あまりに仕事が忙しすぎて“躁うつ病”のような症状になり、
イライラ・不眠・頭痛に悩まされた挙句、ある日突然プツンと糸が切れたように仕事へのモチベーションが途切れ…
そのままその日から2ヵ月間くらい会社を休んでしまいました。
2回目と3回目の休職はわりと最近のことで、これは持病の悪化を理由に(本当は副業に集中したかったのが半分ですが)、
かかりつけの病院から診断書を出してもらい、それぞれ数か月間ずつ休職をしました。
このように性懲りもなく何度も休職をくりかえしている筆者ではありますが…
この経験と知識が、いま休職をしようか悩んでいる方のお役に立てるのではないかと思い、筆を執らせていただくことにしました。
今回は『休職マニュアル』と題し、休職に関するさまざまな疑問・基礎知識などをQ&A形式でまとめてありますので、
ぜひ休職を検討する際の参考にしていただければと思います。
Q.休職とは?
A.「休職 (きゅうしょく)」とは、会社・仕事を長期にわたり自己都合で休むことです。
「欠勤」が労働義務のある日に仕事を休むことを意味する(労働義務は免除されていない)のに対し、
「休職」は病気やケガ、その他の理由で働くことができなくなった際に、会社から許可をえて一定期間だけ労働義務を免除してもらう制度です。
休職中は会社とあなたとの雇用関係は継続しています。
じつは休職は法律で定められた制度ではありません。
つまり会社は必ずしも休職制度をもうける義務はないということです。(※後述)
休職制度がある会社の場合、それぞれの「就業規則」のなかに書かれていることが多いので、
休職の手続き・条件・期間・給料・手当などの内容が知りたい場合は、まずはあなたの会社の就業規則をチェックしてみてください。
ちなみに僕がはじめて休職した時は、はじめの1か月は欠勤の扱いとなり、2か月目から休職の扱いとなりました。
おなじように、多くの会社は一定期間の欠勤のあとに休職に移行するルールになっているようです。
Q.休職制度はどの会社にもある?
A.休職制度がない会社もあります。くわしくは就業規則を確認してみましょう。
前述のとおり、「休職」は法律(労働基準法など)で定められた制度ではありません。
業務上でケガや病気を負った場合なら別ですが、私的な理由で仕事を長期的に休む場合は、法による雇用保障はないのですね。
なので会社側は休職制度をかならずしも設ける必要がないのです。
ただし、下記の調査結果によると連続して1か月以上利用できる休職制度がある企業は91.9%にものぼっており、
逆に休職制度がない企業は7.9%と全体の1割にも満ちません。
あなたの会社に休職制度があるかどうかは就業規則を確認するのが手っ取り早いですが、
就業規則に書かれていなくても慣行として休職が認められている場合もありますので、
その場合は人事部などに相談してみましょう。
Q.休職すると給料は出ない?
A.休職中は給料(給与)、ボーナス(賞与)が出ない会社が多いです。
企業にむけたアンケート調査の結果によると、休職中に給料が出ない会社は74.8%となっています。
逆に給料(傷病手当などは除く)が出る会社は18.1%となっており、社員数の多い大きな会社ほど支給される割合が高いようです。
くわしくはあなたの会社の就業規則を確認してみましょう。
また、休職中に給料が出る会社でも満額でもらえるとは限りません。
多くの場合は、通常の8割・6割というように減額(マイナス)される場合が一般的です。
休職期間が長くなるほど、減額の幅が大きくなったり無給になる場合が多いようですね。
たとえば前述の調査結果では、休職3か月までの場合、下記の通りの支給状況になっています。
- 給料が満額出る:33.8%
- 8割~満額未満:18.7%
- 6割~8割未満:19.3%
- 6割未満:13.6%
- 無給:3.0%
これが休職1年超~1年半までの場合になると、下記のようになります。
- 給料が満額出る:7.6%
- 8割~満額未満:12.9%
- 6割~8割未満:20.1%
- 6割未満:18.1%
- 無給:31.0%
ちなみに休職中であっても社会保険(健康保険・厚生年金)と住民税は支払う必要があります。
一方で雇用保険・所得税は支払う必要がありません。
また、失業中に給料が出ない会社であっても、休業手当(傷病手当)などをもらうことができますので、
まったく無収入になるわけではありませんのでご安心ください。(※後述)
Q.休職手当はいつ、いくらもらえる?
A.休職中の手当金は2種類あり、だいたい給料の6割~8割をもらえます。支給されるタイミングは大きな違いがあるので下記を参照。
「休職手当」とは書きましたが、休職手当という名称の手当金は存在しません。
休職中にもらえる公的な手当金としては「傷病手当金」と「休業補償給付」の2つがあります。
どちらもケガや病気の療養中で働けない場合に休職中の生活を補償するための制度で、
4日以上仕事を休んでいること、会社から給料が出ないことなどが支給の条件となります。
傷病手当金と休業補償給付の違い、いつから支給されるか、については下記をご確認ください。
手当金 | 傷病手当金 | 休業補償給付 |
---|---|---|
支給元 | 健康保険 | 労災保険 |
対象 | 私的理由でのケガや病気 | 仕事中・通勤中のケガや病気 |
支給期間 | 1年6ヵ月 | 上限なし (条件に該当しなくなるまで) |
支給日 | 2~3ヶ月かかる場合も | おおむね週1回 |
支給金額 | (支給日以前の連続した12カ月の標準報酬月額の合計÷12ヵ月)÷30日×2/3 | 休業4日目以降1日につき給付基礎日額の60%相当+特別支援金20%(計80%) ※給付基礎日額の計算:直前3か月の給与の総額÷歴日数 |
休業補償給付というのはいわゆる「労災」のことですね。仕事中や通勤中におこったケガ・病気が対象になります。
傷病手当は仕事以外で、プライベートでおこったケガ・病気が対象になります。
この2つは重複して受け取ることはできません。
Q.休職期間は何ヵ月まで?延長できる?
A.あなたの会社のルール次第です。多くの場合、6ヵ月~1年くらいを休職可能な期間としており、期限内なら延長もできます。
先に書いたとおり、休職というのは法律で定められた制度ではなりません。
なので休職の期間は決まっておらず、それぞれの会社の就業規則に定められているはずです。
前述の企業に対するアンケート調査によると、休職期間の上限は以下のようになっています。
これを見るとおおむね6ヵ月~1年6ヵ月くらいを休職の期間としているのが一般的なようですね。
- 3ヵ月未満:9.6%
- 3ヵ月超~6ヵ月まで:13.3%
- 6ヵ月超~1年まで:22.3%
- 1年超~1年6ヵ月まで:17.2%
- 1年6ヵ月超~2年まで:12.6%
- 2年超~2年6ヵ月まで:4.1%
- 2年6ヵ月超~3年まで:8.0%
- 3年以上:1.4%
- 上限なし:4.5%
休職期間を延長できるかどうか?も就業規則に定められている通りになりますが、
診断書に書かれた期間を過ぎても、上限期間内であれば延長できる会社が多いようです。
Q.休職するには?(休職の手続き)
A.休職の手続きや方法はそれぞれの会社によって違いますので、まずは就業規則を確認することが必要です。
ただし、ほとんどの会社は下記のような手順で手続きをおこないます。
- 上司・人事・総務などに相談
- 医師から診断書をもらう
- 休職届を提出
- 休職に該当するか?労災か?休職期間は?などの判断
- 結果通知、職場復帰の際の必要書類などの伝達
ちなみに僕がはじめて休職をした時は、体調不良で何日か欠勤をしたあとに、
会社の人事部から電話で「この機会にしばらく休職してはどうか?」という提案があり、休職をすることに決まりました。
(以前から会社泊まりこみなどの激務が問題視されていて、体調がずっと不調だったため)
筆者とおなじように、最近ではうつ病などで会社をしばらく欠勤してから休職に移行するというパターンが多いようですね。
Q.休職の理由はどんなものがある?
A.基本的には病気やケガが休職の理由となる場合が多いですが、それ以外の理由も認められることがあります。
休職の理由として認められるものについては、繰り返しになりますがその会社の就業規則次第となります。
一般的には傷病(病気やケガ)、うつなどのメンタル不調を理由とする休職が多いのですが、
下記のようなものを理由として認めている会社もあるようです。
- 子育てや育児
- 不妊治療
- 海外留学
- 資格取得などの勉強
- 家族の介護
- ボランティア活動
- 選挙活動
- 事件などでの起訴
- 労働組合の活動
ちなみに、病気やケガなどを理由にした休職には診断書が必要ですし、
病気以外が理由の場合にもなんらかの証明が必要となることがほとんどです。
嘘の理由で休職することは後々でトラブルに発展する可能性もありますのでおすすめしません。
Q.休職届の書き方の例、見本はある?
A.下記の参考サイトからテンプレート(雛形)をダウンロードできます。
休職をするには、多くの場合「休職届」の提出が必要になります。
こちらも就業規則に書かれているとおりに記載し提出すればよいのですが、一般的には下記のような項目が必要となります。
- 部署名・氏名・印
- 休職期間
- 休職理由
- 診断書などの添付書類
- 休職中の連絡先
下記サイトに休職届の見本(テンプレート)が掲載されていますので、必要な方はダウンロードしてお使いください。
Q.休職するには診断書が必要?
A.ケガや病気で休職する際には、医師の診断書が必要になります。
診断書のもらい方ですが、あなたが診察を受けた病院で診断書の発行を依頼すれば簡単にもらうことができます。
うつなどのメンタルヘルスの不調の場合は、心療内科でもらうことができます。
診断書は有料(1通3,000~10,000円が一般的)になりますが、この費用は自己負担となる場合がほとんどです。
診断書を会社に提出する際は手渡しで提出するのが望ましいですが、難しい場合は郵送でも大丈夫です。
郵送する際は、封筒に入れ宛名を空き、添え状を添えるようにしましょう。
(ちなみに診断書は休職届とセットで提出する場合がほとんどです。)
いずれにせよ、診断書に必要な内容や提出方法についても会社の就業規則をじっくりと確認することが大切です。
会社は必要な手続きや提出物を就業規則に記載する必要があります。
これを無視すると会社があなたを解雇できる理由ができてしまうので、必ず就業規則を読みルールを守るようにしましょう。
Q.休職中も社会保険料を支払う必要はある?
A.休職中も社会保険料を支払わなくてはなりません。
前述のとおり、休職中は会社から給料がもらえません。
しかし休職中も会社との雇用契約が継続されているため、社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生するのです。
ちなみに、普段あなたの社会保険料はあなたと会社とで負担を折半し、あなたの負担分は給料から天引きされています。
休職中は給料が発生しないためマイナスになりますが、その分は会社があなたから直接徴収することになります。
Q.休職から復帰するにはどうすればいいの?
A.会社に職場復帰(復職)の意思を伝え、医師や産業医から復帰できる旨の診断書をもらい、会社に提出しましょう。
休職というのは、病気やケガが良くなれば職場復帰できることを前提とした制度です。
あなたに職場復帰の意思があり、仕事ができる状態にあるのであれば、たとえ退職勧告などを受けた場合でも退職する必要はありません。
また、休職期間が長ければ長いほど気まずくなったり、職場復帰後の人間関係が怖くなったりして「復職したくない」という気持ちに悩まされるものです。
僕が休職したときもそうでした…。
しかし気まずい気持ちなんて実際には初日くらいのもので、関係者とのあいさつが済んでしまえば後は大したことありません。
緊張する気持ちも分かりますが、思いきって勇気を出せばすぐに元の状態に戻れますよ。
ちなみに休職から復帰してしばらくは、時間勤務や残業制限などをしながら徐々に仕事に慣れていくようにする会社がほとんどです。
特に決まりがない場合でも、あなたの健康状態が万全でないのであれば、しばらくは無理のない勤務をすることをおすすめします。
Q.休職期間が過ぎてしまうと退職になる?
A.就業規則などで定められた休職期間が過ぎてしまっても職場復帰できない場合、退職や解雇になる場合があります。
仕事中や通勤中のケガや病気(つまり会社の責任によるもの)の場合であれば別ですが、
自己責任による休職の場合は法的な雇用保障がないからです。
くわしくは就業規則などに記載されている内容をよく確認しましょう。
ちなみに、休職中や休職期間が切れるタイミングで自発的に退職を考えている場合は、
まずは退職の意思を会社に伝え、退職届を提出するようにしましょう。
会社への連絡や退職届の提出は直接手渡しするのが望ましいですが、難しい場合はメールや郵送でも問題ありません。
Q.休職から退職する場合、失業保険はもらえる?
A.必要な条件はありますが、失業保険をもらうことは可能です。
休職の期限が切れて自然退職となる場合は「自己都合」の退職になりますが、
その場合でも失業保険(雇用保険の失業手当)はもらうことができます。
ただし会社都合での退職ではないので、3ヵ月の給付制限がつきます(普通に自己都合退職したときと同じです)。
失業保険の手続きは、会社から離職票をもらい、ハローワークで手続きをおこないます。
ちなみに、病気やケガの状態が続いており仕事ができない状態にある場合は失業保険をもらえません。
なぜなら失業保険の受給は「仕事ができる心身の状態であるのにもかかわらず失業していること」が条件だからです。
(その他にも、働く意思があるのに失業していること、ハローワークで求職していること、という条件があります。)
病気やケガで仕事ができない状態が続いている場合は「傷病手当」を申請することができるので、そちらを申請しましょう。
Q.休職中に転職活動をしてもいいの?
A.休職中に転職活動をしても問題ありません。職業選択の自由です。
病気やケガで物理的に転職活動ができない状態であれば別ですが、うつなどのメンタルヘルス不調などの場合、気分の良いときに転職活動をすることは可能ですよね。
むしろ今の職場に復職してもまたメンタル不調を再発してしまうこともあるので、転職をするというのは正しい選択でもあります。
休職というのは復職を前提とした制度ではありますが、あくまで就業規則という会社内でのルールでしかありません。
ふつうに働いている人が転職活動をしても問題がないように、たとえ休職中だからといって転職をしてはいけないということはありません。
それよりも「職業選択の自由」という日本国憲法のほうが効力が強いです。あたりまえです。
だから転職をしたい場合は遠慮せずに転職活動をしちゃってください。
この記事の最後に筆者おすすめの転職エージェントを紹介しておくので、
まずは登録だけでもしておいて、情報収集を始めておきましょう。
ただし大人のマナーとして、会社にはバレないように気をつけましょうね。
これは休職中じゃない時の転職活動でもおなじですが、会社にバレると色々なトラブルの原因になりますので…。
Q.休職のデメリットは?転職に不利になる?
A.休職によるデメリットはいくつかありますが、なによりも大切なのはあなたの健康です。転職に不利になる場合もありますが、求職について必ず伝える必要はありません。
休職のデメリットとしては以下のものが考えられます。
- 収入が減る
- 昇進や昇給に影響する
- 復帰の際に気まずい
- 周囲の目が気になる
…などなど。
いくつかのデメリットはありますが、しかし最も大切なのはあなたの健康です。
無理をして健康状態が悪化してしまうと、これから先もずっと収入面などへの悪影響が続くことになりますので、
休職しなくてはならない状況にあるのであれば、まずはゆっくりと休んで休養を取り、健康な状態に戻すことを第一優先としてください。
また、休職をすると転職に不利になるか?ですが…
まあ休職したことを正直に話した場合、良い印象をもたれることは少ないでしょうね。
事故によるケガであればしょうがありませんが、病気やうつ病などのメンタルヘルス不調の場合は、再発を懸念されるので不利になるはずです。
しかし「あなたは休職した経験がありますか?」なんてことを聞いてくる面接官はまずいないです。
聞かれたらウソをつくわけにはいきませんので正直に話すしかありませんが、
わざわざ聞かれていないことを話す必要はありません。
もちろん履歴書にも休職のことを書く必要はありません(自己都合による退職でOKです)。
休職していたことがバレるケースとしては、
源泉徴収票を転職先に提出した時に、給与が少な過ぎた際などに気づかれてしまう可能性があります。
ただし、あまりに長く休職していなければそれほど気にする必要はありません。
源泉徴収票に「休職」と書かれているわけではありませんし、そもそも給与が減るのは休職だけとは限りません。
介護・育児などでの休業や、資格取得や留学などで休業、会社都合の労災で休んでいた場合にも源泉徴収票の金額は少なくなります。
バレる可能性はゼロとは言えませんが… まあその時はその時ですよね。バレてから説明すればいいだけの話です。
(嘘をついてはいけませんが、聞かれていないことを話す必要はないという意味ですよ。)
コメント
コメント一覧 (2件)
今年に入って1か月入院したんですけど、
東京都の医師国保に加入している場合、傷病手当金が出ないと言われました。
傷病手当金が出ないと完全に無給の状態になるんで、結構しんどいです。
退院後に週1回半日勤務になってるんですが、これだと収入がマイナスになってしまいます。
休職しても収入がないので転職するか迷っていますが、この場合
失業手当(雇用保険)の直近の6か月の収入が約半額になってしまうんですが、
入院していた分の給与0の部分を免除してもらえるなんて言う制度は無いんですかね?
コメントありがとうございます!
休職していた際に収入が途絶えるのはどうしようもできないですね。
本文にもあるように休職というのは雇用状態が継続していますし、
「休職中にも給与を支給する」などの記載が就業規則などに書かれていない限りはムリです。
あとは休職の際に収入を補償してくれる保険に入っていれば別なんですが…。
もし働ける状態なのであれば転職したほうがいいと思いますよ。